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更新日:2023年10月31日
母子家庭の母及びその児童(18歳未満)、父子家庭の父及びその児童(18歳未満)、遺児(18歳未満)ただし、状況により20歳の誕生日の属する月の末日まで
児童扶養手当の所得制限(一部支給)の基準を準用
扶養親族等の数 | 限度額 | 収入額 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 2,938,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 3,480,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,980,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 4,455,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 4,930,000円 |
5人 | 3,820,000円 | 5,405,000円 |
(注)収入額は、社会保険適用事業所からの給与収入での目安の金額です。
負担区分 | 一部負担金 | ||
---|---|---|---|
外来 | 入院 | ||
一般 | 医療機関ごとに | 1割負担 | 連続して3ヶ月以上入院しても、4ヶ月目以降、負担はありません。 |
低所得者(注) | 医療機関ごとに | 1割負担 |
(注)低所得者…母等扶養義務者が市町村民税非課税で年金収入80万円以下、もしくは年金収入を加えた所得が80万円以下の人
(注)母等扶養義務者が市町村民税非課税であっても、所得が確認できない場合は負担区分の判定が「一般」となりますので、「低所得者」の区分に該当すると思われる人は、所得の申告が必要となります。
申請書をご記入のうえ、上記の必要なものと一緒に、医療介護課医療係(市役所1階4番の窓口)まで提出してください。
「限度額適用認定証(限度額適用認定・標準負担額減額認定証)」をお持ちでない人は認定証を作成して、医療機関等で受診する際に窓口に提示してください。
30分
無料