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高額療養費

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更新日:2021年4月1日

高額療養費

申請案内

70歳未満の人の場合

3回目までの自己負担限度額(月額)

所得区分
(旧ただし書所得*1

限度額

901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
600万円超901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
210万円超600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
210万円以下 57,600円
市町村民税非課税世帯 35,400円

4回目以降の自己負担限度額(月額)

所得区分
(旧ただし書所得*1

限度額

901万円超

140,100円

600万円超901万円以下

93,000円

210万円超600万円以下

44,400円

210万円以下
市町村民税非課税世帯

24,600円

1旧ただし書所得・・・総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額

  • 同じ人が同じ医療機関に同じ診療月で入院・外来別に支払った医療費が限度額を超えたとき、超えた額が支給されます(旧総合病院は各診療科ごとに計算されます。)。
  • 処方せんを交付され調剤薬局に支払った医療費は、それを交付した外来の医療費と合算します。
  • 同じ世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

70歳以上75歳未満の人の場合

  • 外来の場合は、いったん上限なく負担し、限度額を超えた場合は申請により超えた分が支給されます。
  • 入院の場合は、限度額を上限に負担します。
  • 外来と入院がある場合で世帯限度額を超えた場合は、申請により超えた分が支給されます。
  • 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります。

平成29年7月まで

  所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
市町村民税課税世帯 現役並み所得者 44,400円

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

過去1年以内で4回目以降は44,400円

一般 12,000円 44,400円
市町村民税非課税世帯 低所得者 II*4 8,000円 24,600円
低所得者

I*5

15,000円

平成29年8月から

  所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
市町村民税課税世帯 現役並み所得者 57,600円

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

過去1年以内で4回目以降は44,400円

一般

14,000円

年間上限144,000円

57,600円

4回目以降44,400円

市町村民税非課税世帯 低所得者 II*4 8,000円 24,600円
低所得者

I*5

15,000円

平成30年8月から

  所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
市町村民税課税世帯 現役並み所得者 III*1

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

過去1年以内で4回目以降は140,100円

II*2

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

過去1年以内で4回目以降は93,000円

I*3

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

過去1年以内で4回目以降は44,400円

一般

18,000円

年間上限144,000円

57,600円

4回目以降44,400円

市町村民税非課税世帯 低所得者 II*4 8,000円 24,600円
低所得者

I*5

15,000円

1現役並み所得者III・・・同一世帯に課税所得が690万円以上の国保被保険者がいる世帯の人

2現役並み所得者II・・・同一世帯に課税所得が380万円以上690万円未満の国保被保険者がいる世帯の人

3現役並み所得者I・・・同一世帯に課税所得が145万円以上380万円未満の国保被保険者がいる世帯の人

注)現役並み所得者区分I・II(課税所得145~689万円(年収約370~1,160万円))の人が入院や外来診療が高額となる事が見込まれる際に、「限度額適用認定証」を医療機関等に提示することにより、同じ月内に同一医療機関で支払う額が定められた上限額までとなりますので、必要な人は、事前に国保年金係(市役所1階3番)の窓口に申請してください。

4低所得者II・・・同一世帯の世帯主及び国保被保険者が市町村民税非課税の人(低所得者I以外の人)

5低所得者I・・・同一世帯の世帯主及び国保被保険者が市町村民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

注)低所得者I・IIの人は、入院や高額の外来診療を受ける際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、事前に国保年金係(市役所1階3番)の窓口に申請してください。

70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合

  • まず、70歳以上75歳未満の人の限度額を計算し、それに70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加えて、70歳未満の人の限度額を適用して計算します。

その他に

  • 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算します。

注)入院時の食事代や保険が効かない差額ベッド料などは計算に含みません。

こんなときに

同じ月内に医療機関等に支払った自己負担額が、一定額を超えた場合、申請によりその超えた分が支給されます。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 医療機関等の領収書(診療月ごと)
  • 振込口座の分かるもの
  • 書類B

申請手順

申請書(PDF:53KB)に必要事項をご記入のうえ、医療介護課国保年金係まで提出してください。

申請所要時間(期間)

25分

手数料

無料