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「郵便による不在者投票制度」について

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更新日:2022年6月1日

郵便による不在者投票制度

~投票日に投票所へいけないとき~

身体に重度の障害のある方や要介護者である方で、一定の要件に該当する方は、自宅などで投票ができる「郵便による不在者投票」制度が利用できます。
この投票には、選挙管理委員会の発行する「郵便等投票証明書」が必要になります。申請は、選挙の時期に関係なくいつでも受け付けていますが、交付までに時間がかかることがありますので、早めに手続きを行ってください。

郵便による不在者投票ができる人

手帳等の種類

障害の種類等

障害の程度

身体障害者手帳

両下肢、体幹、移動機能の障害

1級もしくは2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害

1級もしくは3級

免疫、肝臓の障害

1級~3級

戦傷病者手帳

両下肢、体幹の障害

特別項症~第2項症

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害

特別項症~第3項症

介護保険被保険者証

要介護状態区分が要介護5

郵便による不在者投票ができる期間

公示日(または告示日)の翌日から選挙期日の前日までです。

郵便等投票証明書の交付申請手続き

  • 1)「郵便等投票証明書交付申請書」(自書したもの)を選挙管理委員会に提出します。
    • 添付書類身体障害者手帳戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証
  • 2)選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が郵送されます。
    • 要介護者の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。
    • 要介護者以外の方の有効期間は、交付の日から7年間です。
    • 期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。
    • 申請は、選挙に関係なくいつでも受け付けています。申請の際は下のリンク先にある様式をご利用ください。
    • 「郵便等投票証明書交付申請書」(PDF:36KB)
    • 「郵便等投票証明書」は、各種の選挙を通じて使用するものですから、大切に保管してください。
    • なお、紛失された場合、有効期限が切れた場合もしくは転出された場合は、最初から申請しなおしてください。

投票用紙等の交付申請の手続き

  • 1)選挙が近づきますと、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に「投票用紙等請求書」を送付いたします。
  • 2)「投票用紙等請求書」に必要事項を記入し(本人の署名が必要)、「郵便等投票証明書」を同封して選挙の期日4日前までに選挙管理委員会に到着するよう返送してください。
  • 3)選挙管理委員会から、投票用紙と投票用封筒(内封筒と外封筒)が送られてきます。
  • 4)公示日(告示日)の翌日以降、投票用紙に記載します。
  • 5)内封筒に投票用紙を入れて封をします。
  • 6)外封筒に内封筒を入れて封をします。
  • 7)外封筒に署名します。
  • 8)必ず郵送により、投票用紙の入った二重封筒を選挙管理委員会に送り返します。代理人が届けることはできません。(「郵便等投票証明書」は不要です。)

代理記載制度

郵便による不在者投票の対象者で、自ら投票の記載をすることができない者として認められる要件にも該当する方が、選挙管理委員会に届出をした代理人1人(選挙権を有する人)に、投票に関する記載をさせることができる制度です。

代理記載制度を利用できる人

手帳等の種類

障害の種類等

障害の程度

身体障害者手帳

上肢または視覚の障害

1級

戦傷病者手帳

上肢または視覚の障害

特別項症~第2項症

代理記載制度の手続き

代理記載制度を利用するには、代理記載の対象者であることの証明手続きと、代理人となるべき者の届出手続きが必要です。これらの手続きは、同時に行うことができます。

すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている人は

交付を受けている「郵便等投票証明書」に、代理記載の方法による投票を行うことができる旨の記載を受け、また選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届出ます。

まだ「郵便等投票証明書」の交付を受けていない人は

「郵便等投票証明書」の交付申請を行い、また選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届出ます。これらは同時に行うことができます。

  • 1)「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載人制度用)」及び「代理記載人となるべき者の届出書兼代理記載人となる旨の同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書」を選挙管理委員会に提出します。
    • 添付書類身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証
      (要介護者の方は、介護保険の被保険者証と併せて、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳が必要となります。)
  • 2)選挙管理委員会から「郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨及び代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」が郵送されます。

代理記載の方法による投票用紙等申請手続き

  • 1)選挙が近づきますと、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に「投票用紙等請求書(代理記載制度用)」を送付いたします。
  • 2)選挙人の指示により、代理記載人が「投票用紙等請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して選挙の期日4日前までに選挙管理委員会に到着するよう返送してください。
  • 3)選挙管理委員会から、投票用紙と投票用封筒(内封筒と外封筒)が送られてきます。
  • 4)公示日(告示日)の翌日以降、選挙人の指示により、候補者名等を投票用紙に記載します。
  • 5)内封筒に投票用紙を入れて封をします。
  • 6)外封筒に内封筒を入れて封をします。
  • 7)代理記載人が外封筒に署名します。
  • 8)郵送により投票用紙の入った二重封筒を送り返します、(「郵便等投票証明書」は不要です。)

罰則

代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。

お問い合わせ先

赤穂市選挙管理委員会
TEL:0791-43-6846
FAX:0791-43-6898
E-mail:senkan@マークcity.ako.lg.jp
(注意)スパムメール(迷惑メール)対策のため、一部を画像としています。