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公共下水道事業関係

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更新日:2011年9月14日

公共下水道事業関係

排水設備の計画の確認、完了、使用開始

みなさんが排水設備を新設、増設、改築又は修繕を行う場合や確認事項を変更する場合、排水設備計画(変更)確認申請書の提出が必要です。また、公共下水道の使用を開始し、休止し若しくは廃止をするときも届出が必要です。

公共ます等の設置

公共ます等の設置は、原則としてその土地が面する公道等における汚水管埋設工事施工時に土地所有者等から公共ます等設置同意書をいただき、市が設置します。工事完了後、土地の分筆等により新たに公共ますが必要となった場合は、公共ます等特別設置申請書の提出が必要です。この場合、公共ますは個人負担で設置していただきます。

公共下水道施設の改築工事等

  • 宅地造成工事等で、既存の公共下水道施設である汚水管、マンホール、雨水排水施設を改築する必要がある場合は、下水道法に基づく届出が必要です。
  • 公共下水道施設を占用する場合にも、届出が必要です。
  • 公共下水道計画区域外の土地に住宅等を建築する場合、状況により公共下水道を利用することが可能な場合がありますのでご相談ください。