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更新日:2021年4月2日
公共下水道に排除した汚水量の認定は、水道水を使用した場合は、水道の使用水量とし、水道水以外の水を使用した場合はその使用水量とし、製氷業、その他営業で使用水量が公共下水道に排除する汚水量と著しく相違する場合、使用者の申告書に基づき汚水量を認定します。
また、非常災害等により被災者が生活困窮にある場合、免除又は減額を受けようとする者は申請が必要となります。
使用水量が排除汚水量と著しく相違する場合、漏水、非常災害等による生活困窮の場合
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不要
この情報は赤穂市公式ホームページから配信された情報を掲載しています。 表示されている内容は最新ではない可能性がございます。詳しくは、赤穂市公式ホームページを御覧ください。