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給水装置の管理

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更新日:2011年9月1日

給水装置の管理

新設・増設・変更・口径変更・撤去は必ず赤穂市指定給水装置工事事業者へお申込みください。

1.給水装置の修繕

皆様方の敷地内にある給水装置は個人の財産ですから、修繕等の維持管理は皆様方のご負担でしていただくことになりますが、赤穂市では配水管から第一止水栓までの間に限り、上下水道部が管理し修繕します。

ただし、給水装置の上に建物が建っている場合や高価な石張り等が敷かれている場合は上下水道部が費用を負担して修繕を行うことはできませんのでご了承ください。

2.マンション・ビルなどの集合住宅

マンションなどの集合住宅は、敷地内での水漏れを含めた一切の管理を建物の管理組合か建物所有者が行っていますので、漏水等が発生した場合は管理組合又は建物所有者に連絡してください。