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貯水槽の維持管理

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更新日:2011年9月1日

貯水槽の維持管理

新設・増設・変更・口径変更・撤去は必ず赤穂市指定給水装置工事事業者へお申込みください。

1.貯水槽以下の装置

ビル・マンション・団地などでは、水道管によって送られてきた水をいったん貯水槽に貯めてからポンプで屋上の高置水槽に水をくみ上げる、又はポンプで直接圧力を加えて、各階の家庭や事務所に水を送っています。このような装置を貯水槽以下の装置といいます。貯水槽以下の装置の管理は所有者と使用者が協力して管理してください。

貯水槽以下の装置はいつも清潔に保ち、雨水や汚水が流入しないように、また年に1回は必ず貯水槽の点検・清掃をこころがけてください。

2.簡易専用水道・小規模貯水槽水道

水道事業から供給される水だけを水源とする貯水槽方式の給水施設で、貯水槽の有効水量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道と言います。簡易専用水道の設置者は水道法による管理基準を守ること、定期検査を受けること等が義務付けられています。また、それ以下の規模(10立方メートル以下)のものを小規模貯水槽水道と言い、給水条例により簡易専用水道に準じた管理が必要です。