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露店等の開設届出書

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更新日:2021年4月1日

露店等の開設届出書

申請案内

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して、露店等を開設する場合(火気を使用する器具等を取り扱う場合)、赤穂市火災予防条例第45条(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届け出)の規定に基づき届出が必要です。なお、露店開設時は消火器の設置が必要です。

こんなときに

多数の者の集合する催しにおいて、火気を使用する露店を開設する場合に届け出ます。

申請に必要なもの

届出書(正副各1部)

露店等の開設場所及び消火器の設置場所に係る略図

届出手順

届出書を受付し、副本を返却します。

申請様式

(様式第13条の2(条例第45条関係))