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令和4年度福祉タクシー利用券の交付について

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更新日:2023年4月1日

令和5年度福祉タクシー利用券の交付について

1.対象者

赤穂市に住所を有する在宅の人で、以下のいずれかに該当する人

  • 身体障害者手帳の交付を受けた人で、視覚障がい、肢体不自由(下肢・体幹機能障がい)、内部障がいの1級または2級に該当する人
  • 療育手帳AまたはB1の交付を受けた人
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた人

2.福祉タクシー利用券

【利用券の金額】1枚500円

【交付枚数】1月あたり4枚交付

【有効期間】令和5年4月1日~令和6年3月31日
(注意)交付する日の属する月から年度末までの月数分を一括して交付します。(年間最大48枚)

注意事項

  • 利用券は、再交付できませんので、紛失等しないよう大切に保持してください。
  • 利用券に記載されている利用者以外の人は使用できません。
  • 利用券を使用できるタクシーは、利用券に記載されている業者に限ります。
  • 利用券は1乗車につき1枚使用できます。乗車料金から利用券の金額を差し引いた金額を支払ってください。ただし、1乗車の料金が1,000円以上の場合は、2枚を限度として使用できます。
  • 利用券を使用するときは、身体障害者手帳、療育手帳および精神保健福祉手帳を携行し、乗車時に必ず提示してください。
  • 利用券を他人に譲渡する等不正に使用すると助成できなくなります。
  • 有効期間を過ぎたものは、使用できません。

3.申請方法

窓口で申請を行う場合

以下のものを持って下記申請窓口で手続きを行っていただき、その場で利用券を交付します。

  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 印鑑
  • 代理人の本人確認書類(代理申請の場合のみ)

郵送による申請を行う場合

申請書に必要事項を記入していただき、以下のものと合わせて下記申請窓口へ送付してください。返信用封筒により利用券を郵便(簡易書留)で送付いたします。

  • 申請書
  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保険福祉手帳の写し(住所、氏名、生年月日、障がいの種類及び障がいの程度が分かる部分)
  • 返信用切手を貼付し、受取人(対象者に限る)の住所・氏名を記入した返信用封筒(長さ23.5cm、幅12cm、厚さ1cmまで)

【返信用切手代】414円…94円(基本料金)+320円(簡易書留)

(注)返信用切手の料金が不足する場合は、受取人払いとさせていただきますので、ご了承願います。

申請窓口

社会福祉課(赤穂市役所1階)

〒678-0293穂市加里屋81番地

申請書等ダウンロード

【申請者用】

【タクシー事業者用】