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赤穂市章の使用について

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更新日:2021年11月30日

赤穂市章の使用について

赤穂市章に関するすべての権利は赤穂市に帰属されており、市章を無断で使用することはできません。市章の使用を希望する場合は、使用許可申請書を赤穂市市長公室企画政策課まで提出していただく必要があります。申請書類について審査後、使用の許可・却下について申請された方に文書にて通知します。

使用許可の基準

市章の使用は、市を表象する必要があるもので、その使用目的が次の各号のいずれにも該当すると認められるものに限り許可します。

  1. 市の信用又は品位を損なわないこと。
  2. 市の事業と混同されるおそれがないこと。
  3. 法令又は市の例規に反していないこと。
  4. 営利を主たる目的としないこと。
  5. 政治活動、宗教活動又は売名を目的としないこと。
  6. 人権侵害につながるものでないこと。
  7. 公序良俗に反していないこと。
  8. 暴力団及び暴力団員並びにこれらに準ずる者の利益とならないこと。

赤穂市章の使用に関する取扱要綱

必要書類

申請書類の提出・問い合わせ先

赤穂市市長公室企画政策課
住所:兵庫県赤穂市加里屋81番地
電話:0791-43-6867
FAX:0791-43-6822
メールアドレス:kikakuアドレスアットマークcity.ako.lg.jp
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