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更新日:2021年11月8日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、廃棄物の野外焼却(いわゆる野焼き)は原則禁止されています。地面に穴を掘っての焼却、ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、簡易焼却炉(構造基準に適合しない焼却炉)でのごみの焼却もできません。
「とんど」などの風俗慣習上の行事や農業を営むためにやむを得ないものなど、焼却禁止の例外になっているものもありますが、野焼きから発生した煙や臭いが近隣住民の迷惑になったり、有害物質の発生原因になったりすることもあるのでやめましょう。