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更新日:2021年4月13日
赤穂市では、空き家情報バンクの活用を通して、本市への定住の促進を図るため、予算の範囲内で赤穂市空き家情報バンク活用支援事業補助金を交付します。(申請:受付期間:各年度4月1日~2月末日)
赤穂市空き家情報バンク活用支援事業補助金のお知らせチラシ(PDF:90KB)
区分 | 補助対象者 | 補助対象経費 |
---|---|---|
バンク登録に 係る補助金 | 空き家の相続者で、バンク登録する 意思がある者 | バンク登録する際に必要となった 相続登記費用(登録免許税) (不動産登記を行う資格を有する者へ 支払う費用を含む) |
購入者等定住 支援に係る 補助金 | バンク登録された空き家の購入者等で、 以下の要件に該当すること (1)登録空き家の所有者の3親等以内 の親族でないこと (2)本市に定住する意思があること | (1)仲介手数料 (2)引越し費用 |
補助対象者は、以下の要件に該当すること(共通)
(1)暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと
(2)市税を滞納していないこと
(3)過去にこの補助対象事業による補助金の交付を受けたことがないこと
最大10万円(補助対象経費の2分の1)
空き家情報バンク活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)と下記添付書類を提出
(申請:受付期間:各年度4月1日~2月末日)
(1)バンク登録に係る補助金(事前に市とバンク登録について協議の上、相続登記完了日から3か月以内に申請してください。)
ア.補助対象経費に係る領収書の写し
イ.相続登記完了後の登記事項証明書の写し(土地・建物)
ウ.赤穂市税納税証明書
エ.その他市長が必要と認める書類
(2)購入者等定住支援に係る補助金(契約終結日から3か月以内に申請してください。)
ア.補助対象経費に係る領収書の写し
イ.転居後の住民票の写し
ウ.売買契約書又は賃貸借契約書の写し
エ.赤穂市税納税証明書
オ.その他市長が必要と認める書類
1.補助金の交付を受けた方には、簡単なアンケートを提出していただきます。
2.偽りや不正な手段により補助金を受けたときは、交付した補助金を返還していただきます。
この補助金は、申請受付期間内であっても、予算に達した時点で終了する場合がありますので、事前に担当課へお問い合わせください。
赤穂市空き家情報バンク活用支援事業補助金交付要綱・様式(PDF:58KB)