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空き家情報バンクとは

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更新日:2021年12月14日

空き家情報バンクとは

市では、UJIターンで定住を希望される方や市内に居住するための住宅をお探しの方へ、空き家の情報を提供していくため「空き家情報バンク」を設置しています。
「空き家情報バンク」は、市内に所在する空き家について、その売買又は賃貸の物件情報の登録を通して、ホームページ等により市内に居住することを希望している方に登録情報をお知らせするものです。

空き家情報バンクモデル図

赤穂市空き家情報バンク設置要綱(PDF:69KB)

空き家情報バンクへの登録申し込みについて

空き家情報バンクへの登録申し込みについて、以下の2つの方法があります。

宅地建物取引業者の皆さまへ

売買又は賃貸を希望する所有者が、宅地建物取引業者へ物件情報の登録を依頼する場合は

宅地建物取引業者から空き家情報バンク登録申込書・誓約書・同意書を市に提出してください。

>空き家情報バンク登録申込書・誓約書・同意書

所有者の方へ

売買又は賃貸を希望する所有者が、市に登録の申し込みをする場合は

「空き家情報バンク登録及び選定申込書」と「空き家情報バンク登録カード」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、市に提出してください。

書類審査後、市と協定を締結した一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会西播磨支部を通じて媒介業者を決定した後、登録させていただきます。

>空き家情報バンク登録及び選定申込書

>空き家情報バンク登録カード

登録変更・取消し

登録事項の変更・取消しの場合は「空き家情報バンク登録変更・取消し届書」を市に提出してください。

>空き家情報バンク登録変更・取消し届出書

空き家バンクに登録できない物件

  • 住宅以外の建物(店舗等)
  • 共同住宅、長屋住宅(マンション、ハイツ、長屋等)
  • その他関係法令への適合状況によって登録できない場合があります。

市街化調整区域に立地する物件の取扱について

  • 区域区分日「昭和46年3月16日」より前に建築された住宅は登録できます。ただし廃屋は不可。
  • 区域区分日「昭和46年3月16日」以後に建築された住宅で「居住者が限定されている物件「農家住宅、分家住宅、地縁者住宅など」は原則不可とします。
  • 市街化調整区域の登録物件の用途を変えて店舗等に使用する場合は、都市計画法や建築基準法等の基準に適合しなければ使用できません。
  • 市街化調整区域の物件については、都市計画課建築係(TEL:0791-43-6827)に事前にご相談ください。

注意事項<必ずお読みください!>

  • 市では、空き家の情報提供、媒介業者との連絡のみを行います。
  • 媒介業者に対しては、宅地建物取引業法に基づく報酬が必要となります。
  • 都市計画法、建築基準法等、関係法令への適合状況については、市は責任を負いませんので、当事者の責任で十分ご確認ください。
  • 登録物件は、建築年が古いものが多く、耐震基準を満たしているとは限りません。市では、一定の条件を満たす住宅についての耐震診断、耐震改修等に関する補助を行っています。詳しくは、都市計画課建築係(TEL:0791-43-6827)へお問い合わせください。
  • 市では、登録物件の改修について、要件を満たす方へ「空家活用支援事業補助」を行っています。詳しくは、都市計画課建築係(TEL:0791-43-6827)へお問い合わせください。

市内に居住するための住宅をお探しの皆さまへ

「空き家情報バンク」でご紹介する物件をご覧いただき、ご希望がありましたら、直接登録者(宅地建物取引業者)にお問い合わせください。

物件情報

登録者(物件登録業者)一覧

一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会西播磨支部(ハトマーク)の業者一覧(外部サイトへリンク)

 

ご注意

市が売買の仲介を行うわけではありません。あくまでも空き家情報の紹介のみを行います。
交渉・契約につきましては、利用希望者と宅地建物取引業者の2者間で行ってください。