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育児・介護休業法が改正されました

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更新日:2021年8月3日

育児・介護休業法が改正されました

出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」が令和3年6月3日に成立し、6月9日に公布されました。令和4年4月1日から段階的に施行されます。

主な改正点

  1. 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
  2. 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
  3. 育児休業の分割取得
  4. 育児休業取得状況の公表の義務付け
  5. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

詳しくは、下記ホームページでご確認ください。

厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

育児・介護休業法改正ポイントのご案内(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

〒650-0044

神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号

庫県労働局用環境・均等部

話番号:078-367-0820ァックス番号:078-367-3854