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更新日:2021年1月1日
消防法施行規則(以下「省令」という。)第4条に規定する統括防火管理に係る消防計画又は省令第51条の11の2に規定する統括防災管理に係る消防計画を作成又は変更したときの届出です。
全体についての消防計画を新規に作成したとき。
管理権原者、統括防火管理者又は統括防災管理者が変更されたとき。
用途の変更又は増改築等をしたとき。
自衛消防組織が大幅に変更されたとき。
消防計画の内容が変更されたとき。
届出書を受付し、審査後に返却します。
7日
無料
この情報は赤穂市公式ホームページから配信された情報を掲載しています。 表示されている内容は最新ではない可能性がございます。詳しくは、赤穂市公式ホームページを御覧ください。