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特例郵便等投票制度について

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更新日:2022年7月11日

特例郵便等投票制度について

1.特例郵便等投票制度とは

新型コロナウイルス感染症により療養されている方が郵便で投票できるようになりました。

赤穂市では令和3年7月18日執行の兵庫県知事選挙より、適用されています。

2.対象となる方

以下に該当する方が利用できます。

  1. 赤穂市で選挙に投票できる方
  2. 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(自宅・宿泊施設で療養されている方・不在者投票ができる指定施設以外に入院されている方)、または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在されている方。
  3. 投票用紙の請求時点で外出自粛要請等の期間が選挙期間(投票をしようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間)に重なると見込まれる方。

注意:濃厚接触者はこの制度の対象ではありませんが、投票所等で投票することができます。この場合、手指の消毒やマスク着用などの感染症防止対策にご協力をお願いします。

3.投票用紙等の請求と投票手続き

以下より投票用紙等を選挙期日(投票日当日)の4日前まで(必着)に請求し、投票を行ってください。

手続きに関して、まずは赤穂市選挙管理委員会(電話番号0791-43-6846、ファックス番号0791-43-6898)にお問い合わせください。また、特例郵便等投票制度は郵便等を利用した投票方法になり、手続きに日数を要しますので、本制度による投票を希望される場合はお早めにご連絡ください。

自宅療養者

  1. 投票を希望される方は赤穂市選挙管理委員会に対し、特例郵便投票等請求書の交付を希望する旨、連絡してください。投票資格がある方については、選挙管理委員会からご自宅へ請求書一式が郵送されます。
  2. 選挙管理委員会から届いた請求書に手指消毒、手袋を着用したうえで必要事項を記載し、就業制限通知書等(保健所文書)とともに返信用封筒に封入し、ファスナー付き透明ケースに入れて親族の方等に渡してください。
  3. 親族の方等はファスナー付き透明ケースの表面を消毒し、最寄りのポストに投函してください。
  4. 請求内容に問題がなければ、選挙管理委員会から投票用紙等一式が郵送されます。この時、郵便配達は非対面配達限定になりますので注意してください。
  5. 選挙管理委員会から届いた投票用紙に手指消毒、手袋を着用したうえで候補者の氏名を記載し、不在者投票用内封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒に入れて封をし、外封筒の表面に投票を記載した年月日、場所を記載し、氏名欄に署名してください。その後返信用封筒に入れて封をしたうえでファスナー付透明ケースに入れ、ポストに投函してくれる親族等に渡してください。
  6. 親族の方等はファスナー付き透明ケースの表面を消毒し、最寄りのポストに投函してください。

宿泊療養者

  1. 投票を希望される方は赤穂市選挙管理委員会に対し、特例郵便投票等請求書等の交付を希望する旨、連絡してください。投票資格がある方については、選挙管理委員会から施設へ請求書一式が郵送されますので施設スタッフへ請求書等が届く旨伝えてください。また、施設スタッフは請求書等の到着後、投票を希望された方に渡してください。
  2. 選挙管理委員会から届いた請求書等に手指消毒、手袋を着用したうえで必要事項を記載し、就業制限通知書等(保健所文書)とともに返信用封筒に封入し、ファスナー付き透明ケースに入れて施設スタッフに渡してください。
  3. 施設スタッフはファスナー付き透明ケースの表面を消毒し、最寄りのポストに投函してください。
  4. 請求内容に問題がなければ、選挙管理委員会から投票用紙等一式が施設へ郵送されます。施設スタッフはこの郵便物を開封することなく投票を希望された方に渡してください。
  5. 選挙管理委員会から届いた投票用紙に手指消毒、手袋を着用したうえで候補者の氏名を記載し、不在者投票用内封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒に入れて封をし、外封筒の表面に投票を記載した年月日、場所を記載し、氏名欄に署名してください。その後返信用封筒に入れて封をしたうえでファスナー付透明ケースに入れ、施設スタッフに渡してください。
  6. 施設スタッフはファスナー付き透明ケースの表面を消毒し、最寄りのポストに投函してください。

 

詳しい手続きは以下の資料をご覧ください。

4.罰則

特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁固又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁固又は30万円以下の罰金))が設けられています。

5.その他

現在受付は終了しています。

特例郵便投票は以下より、請求書をダウンロードして手続きを行うことも可能です。

詳細は赤穂市選挙管理委員会へお問い合わせください。