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市街地景観形成地区内における届出について

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更新日:2021年6月15日

市街地景観形成地区内における届出について

赤穂市では、都市景観の形成を総合的かつ計画的に推進するため、その基本となるべき計画(都市景観形成計画)を策定しています。この計画において、重点的にすぐれた市街地景観を創造し、または保全する必要があると認める地区を市街地景観形成地区(坂越地区、お城通り地区)として指定しています。

こんなときは

市街地景観形成地区内において次の行為を行おうとするときは、あらかじめその内容を市長に届け出しなければなりません。

  • 建築物、工作物または広告物の新築、増築、移転または除去
  • 建築物、工作物または広告物の大規模な修繕、大規模な模様替えまたは外観の色彩の変更
  • 土地の形質の変更
  • 木竹の伐採または移植

景観形成基準について

市街地景観形成地区(坂越地区・お城通り地区)ごとに、市街地景観の整備に関する基準があります。

各地区の景観形成基準に基づき届出を行ってください。

届出の流れについて

届出に必要な書類

事前相談の上、必要書類2部を都市計画課まで提出してください。

  1. 形成地区内行為届出書(ワード:32KB)
  2. 添付図書(PDF:50KB)