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更新日:2021年4月1日
少量危険物等を貯蔵又は取り扱うタンクを製造し、又は設置しようとする場合に、タンクの水張検査又は水圧検査を受けることができます。
少量危険物等を貯蔵又は取り扱うタンクを製造し、又は設置しようとするとき。
申請書を受付し、水張検査または水圧検査を実施後、検査済証と銘板が発行されます。
7日
タンクの容量により手数料が異なります。詳しくは消防本部予防課危険物係までお問い合わせください。
(様式第15号の3)
この情報は赤穂市公式ホームページから配信された情報を掲載しています。 表示されている内容は最新ではない可能性がございます。詳しくは、赤穂市公式ホームページを御覧ください。