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更新日:2021年2月3日
障害福祉サービスは、障がいのある人の障がい程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個々に支給決定が行われ、各種サービスを利用していただくこととなります。それぞれ利用できる対象者や必要な手続きが異なります。詳しくは下記までお問い合わせください。
1.相談・申請 | サービスの利用を希望する場合には、市役所又は相談支援事業所に相談し、市役所に申請をします。 |
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2.調査 | 調査員がサービスの利用を希望する本人や家族に対して、障がいや生活の状況などについて調査します。 |
3.審査・判定 | 審査会が開かれ、調査結果や医師の意見書などをもとに、どのくらいのサービスが必要な状態なのか示す「障害支援区分」が決められます。ただし、利用するサービスによっては、区分の判定が必要ないものもあります。 |
4.サービス等利用計画案の作成 | 相談支援事業所が、サービスの利用希望や状況に合わせた利用計画案を作成します。 |
5.支給決定 | 3の判定結果や4で作成したサービス等利用計画案をもとに、利用できるサービスの支給が決定されます。支給が決定すると、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。 |
6.サービス等利用計画の作成 | 相談支援事業所がサービス担当者会議を開いて、サービス提供事業者などと連絡調整を行い、実際に利用することになるサービス等利用計画を作成します。 |
7.サービスの利用開始 | 実際にサービスを利用するサービス提供事業者を選んで、障害福祉サービス受給者証を提示し、利用契約後、6で作成した利用計画にそってサービスを利用します。 |
8.モニタリング | 一定期間ごとにサービスの利用状況を検証し、その結果に応じたサービス等利用計画の見直し(モニタリング)が行われます。 |
種類 | 説明 |
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居宅介護 | 居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がいのある人で常時介護を要する人に、居宅において入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。 |
同行援護 | 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつや食事等の介護等の必要な援助を行います。 |
行動援護 | 知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有し、常時介護を要する人に、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護等の援助を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 常時介護を要する人で、意思疎通を図ることに著しい支障がある人のうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある人並びに知的障がいや精神障がいにより行動上著しい困難を有する人に、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を包括的に提供します。 |
生活介護 | 常時介護を要する障がいのある人に、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供等必要な援助を行います。 |
療養介護 | 常時介護を要するALS患者や重症心身障がい者等に、病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護、日常生活上の世話等の援助を行います。 |
短期入所 | 居宅においてその介護を行う人の疾病等の理由により、障害者支援施設等への短期間の入所を必要とする障がいのある人に、当該施設に短期間の入所をさせて行われる、入浴、排せつ及び食事の介護等の支援を行います。 |
施設入所支援 | 施設に入所する障がいのある人に、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介助、生活等に関する相談及び助言等の支援を行います。 |
種類 | 説明 |
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自立訓練(機能訓練) | 障がいのある人に、障害福祉サービス事業所又は居宅を訪問して、理学療法、作業療法等のリハビリテーション等の支援を行います。 |
自立訓練(生活訓練) | 障がいのある人に、障害福祉サービス事業所又は居宅を訪問して、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練等を実施します。 |
就労移行支援 | 就労を希望する65歳未満の障がいのある人で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる人に、生産活動、職場体験等就労に必要な知識や訓練、その適性に応じた職場の開拓、就職後行われる職場の定着のために必要な相談等の支援を行います。 |
就労継続支援A型 | 通常の事業所に雇用されることが困難な障がいのある人のうち、適切な支援により雇用契約等に基づき就労する人に、生産活動や活動の機会の提供、知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。 |
就労継続支援B型 | 通常の事業所に雇用されることが困難な障がいのある人で、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった人等に、生産活動の機会を提供し、就労に必要な知識や能力の向上、維持のために必要な訓練等を行います。 |
就労定着支援 | 就労に向けた一定の支援を受けて、通常の事業所に新たに雇用された障がいのある人に、一定の期間にわたり、就労の継続を図るために必要な事業主、障害福祉サービス事業所、医療機関等との連絡調整を行います。 |
自立生活援助 | 施設入所支援又は共同生活援助を受けていた障がいのある人に、居宅における自立した生活を営む上での各般の問題について、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受けて相談に応じ、必要な情報提供や助言の援助を行います。 |
共同生活援助 | 共同生活を営むべき住居に入居している障がいのある人に、主として夜間において、入浴、排せつ、食事の介護、相談等の援助を行います。 |
計画相談支援 | 障がいのある人等の心身の状況やその置かれている環境、サービスの利用に関する意向等を勘案し、利用する障害福祉サービスの種類、内容等を記載した「サービス等利用計画」を作成します。また、利用状況を検証し、意向等を勘案した上で計画の見直しを行い、関係者等との連絡調整等を行います。 |
地域移行支援 | 障害者支援施設等に入所している障がいのある人及び精神科病院に入院している精神障がいのある人を対象に、住居の確保や地域移行に向けた相談等の支援など、段階的に地域移行に向けた様々な支援を行うサービスです。 |
地域定着支援 | 居宅において単身及び家庭の状況等により、同居している家族による支援が受けられない障がいのある人の地域定着に向け、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急事態等の相談や緊急訪問、緊急対応を行うサービスです。 |
利用者負担は、原則、利用したサービスに要した費用の1割に相当する額となります。ただし、月ごとにかかる利用者負担額には、世帯の所得に応じて、上限額が決められていますので、利用するサービスの量にかかわらず上限額以上の負担はありません。
サービスの利用者 | 世帯の範囲 |
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18歳以上の障がいのある人(施設に入所する18、19歳を除く) | 障がい者本人とその配偶者 |
障がいのある児童(施設に入所する18、19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳上の世帯 |
区分 | 世帯の収入状況 | 上限額(月額) |
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生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 |
0円
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一般1 | 市民税課税世帯(所得割16万円未満) (注)入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者を除く | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
区分 | 世帯の収入状況 | 上限額(月額) | ||
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生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | ||
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 | ||
一般1 | 市民税課税世帯(所得割28万円未満) | 通所施設、居宅介護利用の場合 入所施設利用の場合 | 4,600円 9,300円 | |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |