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新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給について(兵庫県ホームページのご案内)

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更新日:2022年3月18日

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給について(兵庫県ホームページのご案内)

兵庫県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、兵庫県の要請に応じて休業又は営業時間の短縮に協力した事業者に対し、協力金を支給します。詳しくは兵庫県ホームページをご覧ください。

1.対象期間

令和4年1月27日~3月21日

2.対象施設

県内全域の、飲食店等・遊興施設・結婚式場のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗

3.支給要件

1.原則として、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、時短営業(休業を含む)等に協力していただいた店舗単位に支給します。

2.協力開始日から要請終了日まで継続して要請に応じていただくことが必要です。

3.特別な事情で3月7日から時短営業(休業を含む)を開始できなかった場合、協力開始日から3月21日までの間、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して時短営業に協力すれば、時短営業日数に応じて協力金を支給します。

4.定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象です。

5.要請内容(新型コロナ対策適正認証店)

(1)下記ア又はイいずれかの対応をとった店舗であること。

ア.通常、午後9時を超えて営業する店舗が、営業時間を午後9時までに短縮し、かつ、酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。)を、午前11時から午後8時半までとすること。

イ.通常、午後8時を超えて営業する店舗が、営業時間を午後8時までに短縮(休業を含む)し、かつ、酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。)を、終日しないこと。

(2)同一テーブル4人以内、短時間(2時間程度以内)での飲食とすること(ただし、ワクチン・検査パッケージ登録店舗で「対象者全員検査」の活用により同一テーブル5人以上の飲食可)

(3)感染対策を徹底すること。

6.要請内容(上記以外の非認証店舗)

(1)通常、午後8時を超えて営業する店舗が、営業時間を午後8時までに短縮(休業を含む)し、かつ、酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。)を終日しないこと。

(2)同一グループ4人以内、短時間(2時間程度以内)での飲食とすること。

(3)感染症対策を徹底すること。

4.協力金の受付について

5.お問い合わせ先

兵庫県休業・時短協力金コールセンター

電話:078-361-2501

受付時間:平日午前9時~午後5時