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更新日:2020年11月2日
販売等事業者とは、小売店や飲食店、旅館など赤穂市が指定する取次所(特定販売取次所)を通じて赤穂かん水塩を購入し、土産物や飲食メニューとして消費者に提供する事業者を言います。
販売等事業者になるには、赤穂市への登録が必要です。手続きなど詳しくは「6.登録の手続き」をご覧ください。
販売等事業者となり、赤穂かん水塩を購入するには、赤穂市への登録が必要となり、その要件は次のとおりです。
(ア)販売等事業者として登録できる業種
大分類 | 中分類 | 小分類 |
---|---|---|
E.製造業 | 09.食料品製造業 | 092.水産食料品製造業 |
093.野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 | ||
094.調味料製造業 | ||
097.パン・菓子製造業 | ||
099.その他の食料品製造業 | ||
10.飲料・たばこ・飼料製造業 | 101.清涼飲料製造業 | |
102.酒類製造業 | ||
I.卸売業・小売業 | 58.飲食料小売業 | 581.各種食料品小売業 |
586.菓子・パン小売業 | ||
589.その他の飲食料品小売業 | ||
M.宿泊業、飲食サービス業 | 75.宿泊業 | 751.旅館、ホテル |
752.簡易宿所 | ||
76.飲食店 | 761.食堂、レストラン(専門料理店を除く) | |
762.専門料理店 | ||
763.そば・うどん店 | ||
764.すし店 | ||
765.酒場・ビヤホール | ||
767.喫茶店 | ||
769.その他の飲食店 |
上記の業種以外で「赤穂かん水塩」の活用において、赤穂市長がふさわしいと認めた場合は、この限りではありません。
(イ)赤穂市内に事業所を有する事業者に限る
(ア)販売等事業者は、赤穂市内の店舗又は事業所でのみ、赤穂かん水塩の販売や飲食メニューへの使用ができるものとします。
(イ)赤穂かん水塩は、インターネット、郵便、電話等の通信手段によって、赤穂市外に販売等を行うことはできません。
(ウ)販売等事業者は、交付を受けた登録証を、主たる店舗又は事業所の大衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。
(エ)登録の有効期間は3年間です。なお、更新を希望する場合は、必ず期間満了の1か月前までに、手続をしなければなりません。
(オ)販売等事業者は、登録で得た権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはなりません。
販売等事業者が赤穂かん水塩を購入する際、次の特定販売取次所が窓口となります。
名称 | 赤穂駅周辺整備株式会社プラット赤穂管理事務所 |
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所在地 | 赤穂市加里屋290番地10プラット赤穂2階 |
連絡先 | 0791-45-7400 |
赤穂かん水塩の種類と価格については、特定販売取次所に直接ご確認ください。
販売等事業者の登録は、「赤穂かん水塩の取扱いに関する要綱」に定める登録申請書(様式第3号)に必要事項を記入の上、赤穂市商工課へ提出してください。
審査を経て登録手続きが完了すれば、赤穂市から登録証を発行しますので、商工課窓口まで受け取りに来てください。
赤穂市は、販売等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができるものとします。
赤穂かん水塩の取扱いに関する要綱(PDF:290KB)
募集要項(PDF:206KB)
様式第3号(PDF:35KB)
様式第3号(ワード:20KB)