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更新日:2020年10月30日
令和2年5月15日付け赤穂市告示第25号において公告した特定空家等に対する略式代執行を、次のとおり実施しました。
略式代執行は、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項の規定に基づき、所有者等を確知できない場合に、市が所有者等に代わって特定空家等の改善に必要な措置を行うものです。
赤穂市加里屋1639番地4
倉庫
軽量鉄骨造2階建(一部木造平屋建)、建築面積約73平方メートル、延べ床面積約114平方メートル
建築物の地上部分全部とそれに附属する動産、工作物の除却
令和2年9月14日から令和2年10月23日まで