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寄附の禁止・三ない運動

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更新日:2020年10月20日

寄附の禁止・三ない運動

寄附の禁止

政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)が選挙区内の人にお金や物を送ることは法律で禁止されています。

また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。禁止されている寄附には、例えば次のようなものがあります。

  • 病気見舞い
  • お祭りへの寄附や差し入れ
  • 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
  • 秘書などが代理で出席する場合の結婚祝い、葬式の香典
  • 葬式の花輪、供花
  • 落成式、開店祝いの花輪
  • 町内会の集会や旅行など催し物への寸志や飲食物の差し入れ
  • 入学祝、卒業祝
  • お中元やお歳暮

三ない運動

有権者にも政治家にも、守ってほしい3つのルールがあります。

  1. 政治家は有権者に寄附を「贈らない」
  2. 有権者は政治家に寄附を「求めない」
  3. 政治家から有権者への寄附は「受け取らない」

キャラクター

禁止されている寄附の例を確認いただき、「贈らない」、「求めない」、「受け取らない」の「三ない運動」を徹底し、明るい選挙を実現しましょう。

寄附の禁止啓発「三ない運動」リーフレット(PDF:2,602KB)

公益財団法人明るい選挙推進協会のHP:「三ない運動」(外部サイトへリンク)