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更新日:2021年4月1日
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、後期高齢者医療制度と介護保険の限度額を適用した上で、その自己負担額を合算して規定の限度額を超えた額を元に計算された金額が申請により支給されます。
所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額(年額) | |
---|---|---|
現役並み所得者 | III | 212万円 |
II | 141万円 | |
I | 67万円 | |
一般 | 56万円 | |
低所得者II | 31万円 | |
低所得者I | 19万円 |
高額介護合算療養費の支給対象となるときには、兵庫県後期高齢者医療広域連合から申請書を添えて案内が届きます。その際に申請手続きを行ってください。
県を越えて転出入された方で、後期高齢者医療制度での医療費と介護保険サービスの利用額が大きい方は、案内がない人でも対象となることがあります。該当になる人は医療介護課医療係(市役所1階4番の窓口)までお問合せください。
申請書を記⼊し、案内に同封されている返信用封筒に入れて返送してください。
10分程度