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更新日:2022年10月21日
本市における最低制限価格の算定については下記のとおりです。
赤穂市最低制限価格取扱要領第3条第2項により赤穂市建設工事契約等変動型最低制限価格算定基準又は赤穂市業務委託契約変動型最低制限価格算定基準に基づき、最低制限価格を算出する入札案件については、入札の透明性、公平性の向上のため募集公告時又は指名競争入札時において、最低制限価格の算定方法を下記のとおり記載します。
変動型最低制限価格を採用する案件については、募集公告及び指名通知書に「変動型最低制限価格」と表記。