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水防法等の改正による要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

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更新日:2021年5月20日

水防法等の改正による要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

概要

平成29年6月に、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律が改正され、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設の所有者又は管理者による、避難確保計画の作成及び市長への報告並びに同計画に基づく訓練の実施が義務付けられました。

避難確保計画作成対象となる要配慮者利用施設

避難確保計画の作成義務は、赤穂市地域防災計画に施設名や住所等が定められた施設となります。

洪水

赤穂市地域防災計画では、水防法及び兵庫県総合治水条例による指定河川の浸水想定区域内の要配慮者利用施設を対象施設としています。

土砂災害

避難確保計画の報告書とひな形

避難確保計画の提出先

市役所3階、市長公室危機管理担当へ提出してください。避難確保計画作成(変更)報告書は1部、計画書は3部作成し、提出をお願いします。