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犬の登録・登録情報の変更・死亡の届出

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更新日:2021年11月11日

犬の登録・登録情報の変更・死亡の届出

狂犬病予防法により、生後91日以上の犬の所有者は犬の生涯に1回の登録をすること、登録情報の変更や犬が死亡した場合は30日以内に届け出ることが法律で義務付けられています。

犬の登録

犬の登録時に「鑑札」を交付します。鑑札の交付は生涯に1回です。登録手数料は3,000円です。

犬の登録は狂犬病予防注射の接種と併せて行うことができます。詳細は狂犬病予防注射をご覧ください。

犬の登録情報の変更について

住所や飼い主など登録情報に変更があった場合、犬の登録事項変更届が必要です。住所を変更した場合、変更後の住所によって届出先が異なります。

変更内容 届出先 必要な物

市内で転居

市内で飼い主変更

市民部環境課

他市町村から市内へ転入

市民部環境課

転入元の犬の鑑札(注)
市内から他市町村へ転出 転出先の市町村へお問い合わせください。

赤穂市の犬の鑑札

(注)

  • 転入元の市町村で交付された鑑札を持参した場合、赤穂市の犬の鑑札と交換します。
  • 転入元の市町村で犬の登録をしているが、鑑札を紛失している場合、赤穂市の鑑札再交付手数料1,600円が必要になります。
  • 転入元の市町村で犬の登録をしていない場合、赤穂市の新規登録手数料3,000円が必要になります。

飼い犬が死亡した場合

飼い犬が死亡した場合は、市民部環境課へ犬の死亡届が必要です。(電話、FAXでも受付可)