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新型コロナウイルス感染症に感染した方への傷病手当金について(後期高齢者医療制度)

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更新日:2022年6月30日

新型コロナウイルス感染症に感染した方への傷病手当金について(後期高齢者医療制度)

新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌のため、次の要件を満たす後期⾼齢者医療制度の被保険者の⽅に、傷病⼿当⾦が⽀給されます。

⽀給対象者(1から4の全てに該当する⽅)

  1. 兵庫県後期高齢者医療広域連合の被保険者
  2. お勤め先から給与の⽀払いを受けている⽅(被用者)で、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われる⽅
  3. 感染または感染の疑いにより、その療養のために働くことができなかった(労務に服することができない)⽇が3⽇間を超える⽅
  4. 労務に服することができない期間に対する給与の⽀払いを受けられない⽅(⽀払いを受けることができる給与の額が傷病⼿当⾦より少ない場合は、その差額を⽀給します。)

⽀給対象となる⽇数

労務に服することができなくなった⽇から起算し連続して3⽇を経過した⽇から、4日目以降労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた⽇

⽀給額

(直近の継続した3⽉間の給与収⼊の合計額を就労⽇数で除した⾦額)×2÷3×(⽀給対象となる⽇数)

⽀給申請の⼿続き

申請⼿続きは郵送で行うことができます。必ず事前にお電話にて医療介護課医療係までお問い合わせください。