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更新日:2022年6月30日
新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌のため、次の要件を満たす後期⾼齢者医療制度の被保険者の⽅に、傷病⼿当⾦が⽀給されます。
労務に服することができなくなった⽇から起算し連続して3⽇を経過した⽇から、4日目以降労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた⽇
(直近の継続した3⽉間の給与収⼊の合計額を就労⽇数で除した⾦額)×2÷3×(⽀給対象となる⽇数)
申請⼿続きは郵送で行うことができます。必ず事前にお電話にて医療介護課医療係までお問い合わせください。
関連リンク
兵庫県後期高齢者医療広域連合のホームページへ