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更新日:2017年3月1日
最低制限価格の算定方法を次のとおり改正しました。
平成26年4月1日以降に公告または通知する入札から適用します。
| 改正前 | 改正後 |
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一般管理費の額に乗ずる率 | 100分の30 | 100分の55 |
郵便応募型条件付き一般競争入札に係る手持ち工事数の制限及び予定価格の公表時期を改正しました。
平成26年4月1日以降に公告する入札から適用します。
改正前 | 改正後 |
---|---|
3以上 | 4以上 |
改正前 | 改正後 |
---|---|
事前公表 | 事後公表 |
予定価格を事後公表することに伴い、従来1回のみであった入札回数を2回とし、初度の入札において予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札がないとき、1回を限度とし再度入札を実施します。
【再度入札の方法】
注)最低制限価格を下回ったため失格となった事業者は再度入札に参加することはできません。
赤穂市郵便応募型条件付き一般競争入札に係る実施要綱(PDF:153KB)
前払金及び部分払の適用要件を緩和します。
継続費及び債務負担行為に係る契約については、国等と同様に、各会計年度の出来高予定額に応じて前払金を支払うこととします。
平成26年4月1日以降の契約から適用します。
改正前 | 改正後 | |
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適用する請負金額及び工期 | 1,000万円以上 | 500万円以上 |
限度額 | 5,000万円 | 適用なし |
改正前 | 改正後 | |
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適用する請負金額及び履行期間 | 1,000万円以上、履行期間90日以上 | 500万円以上、履行期間要件なし |
継続費または債務負担行為に係る契約を締結した場合、工事請負契約書に、各会計年度における支払限度額・出来高予定額・部分払の回数を記載します。
公共工事の前金払いに関する事務処理要領(PDF:104KB)