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中小企業向け新型コロナウイルス感染症に係る資金繰り支援(セーフティネット保証・兵庫県融資等)

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更新日:2022年5月24日

中小企業向け新型コロナウイルス感染症に係る資金繰り支援(セーフティネット保証・兵庫県融資等)

新型コロナウイルスによる影響を受けるまたは、その恐れがある事業者を対象とした主な支援制度を機関ごとに掲載しています。詳細は各機関のホームページをご確認ください。

国(セーフティネット保証制度)

セーフティネット保証制度は、取引先企業等の倒産や事業活動の制限、自然災害、取引金融機関の破綻等に伴い、経営の安定に支障が生じている中小企業者が中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき市長の認定(特定中小企業者の認定)を受けることで信用保証協会から、通常とは別枠の保証が得られる制度です。

1.セーフティネット保証4号:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。令和2年新型コロナウイルス感染症が対象となっています。

注意:市長の認定に必要な申請書様式などはリンク先をご覧ください。

2.セーフティネット保証5号:不況業種関係
経済産業大臣が指定する全国的に業況の悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。業種は、平成25年10月改定の日本標準産業分類の細分類を単位として指定されています。

意:市長の認定に必要な申請書様式などはリンク先をご覧ください。

3.セーフティネット保証制度7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)

金融機関の支店の削減等に伴う経営の相当程度の合理化(経済産業大臣の指定したもの)により借入れが減少している中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が通常の保証限度額(無担保保証8千万円を含む2億8千万円)とは別枠で保証を行う制度となっています。

意:市長の認定に必要な申請書様式などはリンク先をご覧ください。

兵庫県

主な融資制度

取扱期間や融資対象者、認定要件、担保など詳しくは下記リンク先(兵庫県ホームページ)をご覧ください。

中小事業者向けの新型コロナウイルス対策貸付(外部サイトへリンク)

新型コロナウィルス対策に係る兵庫県の貸付制度チラシ(外部サイトへリンク)

伴走型経営支援特別貸付

金融機関の伴走支援を受け、経営改善等に取り組む場合、保証料負担を軽減します。

対象者:セーフティネット保証4号、5号の認定を取得または所定の売上減少要件を満たし経営行動計画を策定した中小企業者、個人事業主

信用保証料:保証料率表(補助後)のとおり

利率:年0.9%(固定)

限度額:6,000万円

期間:10年以内(据置5年以内)

資金使途:運転・設備資金、県・神戸市制度融資等の借換資金

セーフティネット保証4号、5号の保証料率表(補助後)
区分 保証料率
セーフティネット保証4号 0.20
セーフティネット保証5号

 

セーフティネット保証以外の保証料率表(補助後)
区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
セーフティネット保証以外

1.15

1.00 0.85 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20

新型コロナウイルス対策貸付

対象:売上減少5%以上又はセーフティネット(4号・5号)の認定を取得した方

取扱期間:令和4年10月31日融資実行分まで

利率:年0.70%(固定利率)

融資期間:10年以内(うち据置2年以内)

経営活性化資金(新型コロナウイルス対策)

対象:売上減少5%以上又はセーフティネット(4号・5号)の認定を取得した方

取扱期間:令和4年10月31日融資実行分まで

利率:金融機関所定利率

融資期間:10年以内(うち据置1年以内)

資限度額:5,000万円

その他:取扱金融機関と1年以上の与信取引等が必要

借換等貸付(新型コロナウイルス対策)

対象:売上減少5%以上又はセーフティネット(4号・5号)の認定を取得した方

取扱期間:令和4年10月31日融資実行分まで

利率:年0.70%(固定利率)

資期間:10年以内(うち据置1年以内)

その他:県・神戸市融資制度等の借換により返済負担の軽減が可能

相談窓口

兵庫県産業労働部産業振興局地域金融室話:078-362-3321
又は最寄りの県民局・県民センター商工労政担当課