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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格証明書の取扱いについて

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更新日:2021年3月25日

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格証明書の取扱いについて

発熱などの症状が生じた場合には、まず身近な医療機関(かかりつけ医)や「発熱等受診・相談センター」に電話相談を行い、診療・検査医療機関を受診することとなります。

令和2年12月から、国民健康保険の被保険者資格証明書(資格証明書)を交付されている方が、(1)診療・検査医療機関を受診される場合、(2)診療・検査医療機関の処方せんによる調剤の処方を受ける場合に限り、資格証明書を提示することで、被保険者証を提示したときと同様の窓口負担割合で受診することができます。

これにより、一部負担金は、70歳未満の方は3割、70歳から74歳の方は所得区分に応じて2割または3割となります。

なお、その他の診療については、これまでどおり一旦全額自己負担いただくこととなりますので、ご注意ください。