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更新日:2020年4月1日
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、投票の制度には、選挙期日に投票に行けない、仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出かけている、海外に住んでいるなどさまざまな状況を考慮した仕組があります。
期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法(投票用紙を直接投票箱に入れる)で投票を行うことができる仕組です。
期間 | 選挙の公示または告示の日の翌日から投票日の前日までの毎日(土、日曜、祝日を含む) |
---|---|
時間 | 午前8時30分~午後8時 |
場所 | 選挙管理委員会室(市役所2階) |
持参するもの | 投票所入場券(なくても選挙人名簿に載っていれば投票できます。印鑑は必要ありません) |
仕事や旅行などで、選挙期間中、赤穂市以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
また、選挙期日には選挙権を有することとなるが、期日前投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(たとえば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
選挙人名簿についてはこちら
(1)名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
(2)指定病院等における不在者投票
手続は(1)とほぼ同じです。投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
(3)郵便等による不在者投票
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付します。
郵便等による不在者投票の対象者
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障害のある者(○印の該当者)または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の者に認められています。
身体障害者手帳 | 障害名 | 障害の程度 | ||
---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | ||
両下肢、体幹、移動機能の障害 | ○ | ○ | ||
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | ○ | — | ○ | |
免疫、肝臓の障害 | ○ | ○ | ○ |
戦傷病者手帳 | 障害名 | 障害の程度 | |||
---|---|---|---|---|---|
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | ||
両下肢、体幹の障害 | ○ | ○ | ○ | ||
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | ○ | ○ | ○ | ○ |
介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分 |
---|---|
要介護5 |
郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある者(○印の該当者)は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
身体障害者手帳 | 障害名 | 障害の程度 |
---|---|---|
1級 | ||
上肢、視覚の障害 | ○ |
戦傷病者手帳 | 障害名 | 障害の程度 | ||
---|---|---|---|---|
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | ||
上肢、視覚の障害 | ○ | ○ | ○ |
上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人(上記参照)でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙人名簿についてはこちら
職務または業務に従事するため、投票日に投票することのできない船員の方は、次のような方法で投票をすることができます。
指定港での不在者投票
総トン数5トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶に乗船する船員の方で、投票日当日に投票所で投票することができない方は、指定港(総務省令で指定する市区町村。近隣では相生市、姫路市等)の選挙管理委員会で投票することができます。
船舶内での不在者投票
総トン数20トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶に乗船する船員の方で、投票日当日に投票所で投票することのできない方は、船舶内で投票することができます。
洋上投票
指定船舶に乗船する船員の方で、投票日当日に投票所で投票することができず、選挙の期日の公示の日の翌日から投票日の前日までの間、指定船舶に乗船して日本国外の区域を航行しようとする方は、指定船舶内で投票することができます。(※衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙に限られます)
船員の不在者投票をするためには、前もって選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会から、選挙人名簿登録証明書の交付を受ける必要があります。書類に不備がなければ「選挙人名簿登録証明書」が交付されます。証明書の有効期限は交付の日から7年です。
なお、選挙人名簿登録証明書の発行を受けている方は、通常の投票や期日前投票などを行う際も選挙人名簿登録証明書の提示が必要になりますのでご注意ください。
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