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(事業所向け)訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

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更新日:2022年3月1日

(事業所向け)訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合には、保険者への届出が必要です。

届出が必要となる生活援助の回数

届出が必要となる月ごとの生活援助の回数は以下の通りとなります。

要介護度 回数
要介護1 27回
要介護2 34回
要介護3 43回
要介護4 38回
要介護5 31回

上記の回数に達した時点で届出が必要となります。

届出書の提出

上記の回数以上の生活援助を利用することとなった場合には、ケアプラン作成日の翌月末までに下記の必要書類を提出してください。

提出書類

必要性の検証・見直し・更新等による再提出

厚生労働大臣の定める回数以上の訪問介護を位置づけた場合は、適切にモニタリングを行い、必ず必要性の見直しを行い、記録を行ってください。

更新、変更申請に加え、ケアプランを変更する場合において、上記回数以上の訪問介護を位置付ける場合は書類を提出してください。