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更新日:2021年9月1日
3歳から5歳までの障がいのある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
満3歳になって初めての4月1日から3年間
(例1)平成28年(2016年)9月30日生まれの場合・・・令和2年(2020年)4月1日~令和5年(2023年)3月31日
(例2)平成29年(2017年)4月2日生まれの場合・・・令和3年(2021年)4月1日~令和6年(2024年)3月31日
利用者負担
就学前の障がい児の児童発達支援等の無償化について(PDF:79KB)