更新日:2021年4月1日
赤穂市オフィス立地促進賃料補助金交付制度について
補助制度の概要
企業が赤穂市内のオフィスビルなどへ本社機能の新設または増設を行う場合に、一定の要件を満たせば賃借料の一部を助成する制度です。
「オフィスビルなどの建物」とは、主として企業などがオフィス(事務所または営業所に使用されるスペースで、研究所、倉庫、簡易な作業場などに利用する場合も含む。ただし、店舗は除く。)として利用することを目的に賃貸借の用に供される建物をいいます。
1.補助対象経費及び補助内容
補助対象経費 | 本社機能の用に供するオフィスビルなどの建物の賃借料 (共益費・消費税などは除く) |
補助率 | 4分の1 |
補助額 | 上限月額1平方メートルあたり750円、年額100万円 補助対象期間は36か月 |
2.補助対象事業者
次のすべての基準に適合する必要があります。
- 新たに賃貸借契約を締結し、オフィスビルなどの建物に入居すること
- オフィスビルなどの建物への入居に際して、新規雇用された常用従業員または転入した常用従業員が6人以上いること
- オフィスビルなどの建物の所有者との関係において、親会社・子会社の関係ではないこと
- オフィスビルなどの建物で行う事業が、風俗営業または宗教活動もしくは政治活動に関する事業ではないこと
- 国、地方公共団体またはこれらの全額出資にかかる法人ではないこと
- 赤穂市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団もしくは同条第2号に規定する暴力団員またはこれらのものと社会的に非難される関係を有するものでないこと
- 「新規雇用された常用従業員」とは、雇用期間を定めることなく事業者に雇用され、本社建物に常時勤務する従業員で市内に住所を有する者(雇用保険被保険者に限る。)のうち、本社建物の設置に伴い、本社建物に係る賃貸借契約を締結した日から6カ月以内に新たに雇用されたものをいう。
- 「転入した常用従業員」とは、雇用期間を定めることなく事業者に雇用され、本社建物に常時勤務する従業員で市内に住所を有する者(雇用保険被保険者に限る。)のうち、本社建物の設置に伴い、本社建物に係る賃貸借契約を締結した日から6カ月以内に新たに市内に転入したものをいう。
補助金交付までの流れ
オフィス賃貸借契約の締結
↓
事業認定申請書(様式第1号)を商工課に提出
- 契約日の翌日から起算して14日を経過する日または工事着手日のいずれか早い日までに、申請する必要があります。
(添付書類)
- 事業計画書
- 株主名簿
- 法人の登記事項証明書または住民票の写し
- 定款またはこれに類するもの
- 赤穂市暴力団排除条例にかかる誓約書
- 賃貸借契約書の写し(賃貸借契約を締結していない場合は賃貸借契約書案)
- その他市長が必要と認める書類
↓
赤穂市から事業認定通知書(様式第2号)を送付
↓
補助金交付申請書(様式第4号)を商工課に提出
(添付書類)
- 赤穂市暴力団排除条例にかかる誓約書
- その他市長が必要と認める書類
↓
補助金の交付
↓
補助事業実績報告書(様式第7号)を商工課に提出
(添付書類)
- 雇用保険被保険者氏名変更届
- 住民票の写し
- 出勤簿またはタイムカードの写し
- 賃貸借契約書の写し
- 賃貸料の支払いを証明する書類
- その他市長が必要と認める書類
注)詳しくは、赤穂市オフィス立地促進賃料補助金交付要綱をご覧ください。
要綱及び様式一覧