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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

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更新日:2022年3月7日

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

赤穂市では、中小企業者の生産性向上に向けた設備投資を促進させるため、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請を受け付けています。

(注)令和3年6月8日付で導入促進基本計画の変更に係る同意を得て、基本計画の期間が延長されました。

(注)令和3年7月13日付で導入促進基本計画の変更に係る同意を得て、中小企業等経営強化法に基づく記載に変更しました。

導入促進計画(PDF:87KB)

赤穂市に事業所を有する中小企業の皆さまが、この計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、赤穂市の認定を受けて先端設備等を導入する場合に次の支援措置を受けることができます。

  1. 「先端設備等導入計画」認定後に取得した先端設備等に係る固定資産税を3年度分ゼロに軽減
  2. 国の「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」「小規模事業者持続化補助金」などの優先採択

国の同意を受けて、先端設備等導入計画の認定申請の受付を開始していますので、認定を受けられる人は、このページを参照のうえ申請してください。

令和3年6月16日、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、「生産性向上特別措置法」が廃止され、先端設備等導入制度は「中小企業等経営強化法」に移管されました。

030616度の移管に関するQ&A(PDF:80KB)

1.概要

中小企業の生産性革命の実現のため、市町村の認定を受けた中小企業者の設備投資を支援するもので、認定を受けられた中小企業者は固定資産税の特例措置などの支援措置を受けることができます。

本特例の対象設備に、事業用家屋と構築物を追加するとともに、令和3年3月末までとなっている適用期限が2年間延長されました。

中小企業等経営強化法による支援について(外部サイトへリンク)

2.認定を受けられる「中小企業者」

この制度の前提となる先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する人です。

また、赤穂市が認定を行うのは、赤穂市内にある事業所において設備投資を行うものです。

資本の額または出資の総額、もしくは常時使用する従業員の数が次のいずれかに該当することが必要です。

業種分類

資本の額または出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

ゴム製品製造業(注釈)

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業または
情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

 

(注釈)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。

(注意)認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について

  1. 個人事業主
  2. 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
  3. 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  4. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

(注意)固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者の要件とは異なりますのでご注意ください。

3.申請から認定までの流れ(固定資産税特例措置を受ける場合)

導入の流れ

固定資産税特例のスキーム図

認定経営革新等支援機関の確認について

計画申請には、労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関からの確認書の添付が必要となります。

認定経営革新等支援機関一覧(外部サイトへリンク)

工業会証明書について

固定資産税の特例措置を受けられる予定の人は、工業会証明書の提出が必要となります。申請時に工業会の証明書を入手している場合は、申請書類と併せて提出してください。申請時に入手していない場合は、認定後に先端設備等に係る誓約書を提出してください。(認定後、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに提出いただかなければ翌年の固定資産税の軽減は受けられません。)

工業会等による証明について(外部サイトへリンク)

4.先端設備等導入計画の内容

中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定以上向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、赤穂市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

赤穂市に認定申請を行う先端設備等導入計画を策定する際には、必ず赤穂市の導入促進基本計画を確認のうえ策定いただきますようお願いします。

赤穂市の導入促進基本計画

(注)令和3年6月8日付で導入促進基本計画の変更に係る同意を得て、基本計画の期間が延長されました。

導入促進基本計画(PDF:90KB)

先端設備等導入計画の主な要件

要件

内容

計画期間

計画認定から3年、4年または5年の期間で目標を達成する計画であること

労働生産性の向上の目標

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること
【減価償却資産の種類】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、構築物、事業用家屋、ソフトウェア

(注意)固定資産税の特例措置は対象者、対象設備等の要件が認定申請とは異なりますので、ご注意ください。

参考:赤穂市の固定資産税の特例措置

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する次の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】

  • 機械装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物附属設備(60万円以上/14年以内)(注1)
  • 構築物(120万以上/14年以内)
  • 事業用家屋(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)

令和5年3月31日までに取得したものに限る

(注1)家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

特例措置

償却資産に係る固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減

03.06端設備等導入計画について(PDF:1,132KB)

030616入促進計画・導入計画・固定資産税特例に関するQ&A(PDF:158KB)

030616定資産税の特例Q&A(PDF:94KB)

5.申請書類

以下の認定申請書および添付書類に必要事項を記載して、商工課窓口(赤穂市役所2階)まで提出してください。(提出部数は申請書導入計画2部、他添付書類各1部)

注)設備取得前に、必ず認定を受けて下さい。

注)1,4,5,7-1,7-2は押印不要です。

注)令和4年2月より様式が変更になっています。

種別 新規申請時 変更申請時
 

申請様式チェックリスト(PDF:203KB)

申請書・導入計画
(2部)
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:25KB) 1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(別添付資料)(ワード:23KB)
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
変更部分については見え消しを、追記部分については下線を引いてください。

添付書類
(1部)

2.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード:27KB)

3.工業会証明書(生産性向上要件証明書)の写し(ワード:34KB)
4.暴力団排除に関する誓約書(ワード:24KB)
5.納税証明申請書(必要事項を記入して赤穂市役所1階税務課で証明を申請してください。)(ワード:17KB)
税証明申請用委任状(ワード:19KB)

  6.旧先端設備等導入計画の写し
注)工業会証明書を認定後に提出する場合は、次の書類とあわせて提出してください
7-1端設備に係る誓約書(ワード:21KB)
7-2端設備に係る誓約書(建物)(ワード:20KB)
7-1更後の先端設備等に係る誓約書(ワード:21KB)
7-2更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(ワード:19KB)

郵送で申請する場合は、返信用封筒(A4の認定書を折らずに返信可能なもの)を同封してください。

返信用封筒には、返信用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

 

先端設備等を所有権移転外リースまたはリース会社が固定資産税を負担する所有権移転リースにて取得する場合には、通常の手続きと異なり、リース契約見積書や公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写しなどの提出が必要となります。詳しくは中小企業庁の「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。

03.06端設備等導入計画策定の手引き(PDF:2,878KB)

6.お問い合わせ先

先端設備等導入計画の認定申請・お問い合わせ先

〒678-0292

赤穂市加里屋81番地

赤穂市役所商工課

TEL0791-43-6838

FAX0791-46-3400

固定資産税特例措置に関するお問い合わせ先

〒678-0292

赤穂市加里屋81番地

赤穂市役所税務課固定資産税係

TEL0791-43-6804

FAX0791-43-6892