ここから本文です。
更新日:2022年11月22日
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ2023年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
なお、2019年4月1日以降の譲渡について、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります。
この特例の適用を受けるにあたって、申請者は、市が空家であったことなどを確認した「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、税務署に提出する必要があります。
この確認書は都市計画課で交付しています。
「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を希望される方は、申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して都市計画課へ提出してください。
また、申請書の様式や制度の詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。