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更新日:2022年2月1日
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に名義を変更する手続きのことですが、相続登記がなされず、前所有者の名義のままになっていることが多々あります。まず、現在の登記がきちんと現所有者になっているかを確認し、将来のトラブルを防ぐためにも、きちんと相続登記を行いましょう。
当事者に所在不明の方などがいる場合、すぐに登記を含めた相続の手続をすることができず、相続分を確定することが困難となります。さらに相続が2回以上重なると、誰が相続人となるのか、その調査だけで相当の時間が掛かり、相続登記の手続費用や手数料も高額となってしまいます。
相続の手続に時間が掛かると、相続した不動産を売りたいと思ったときに、すぐに売ることができなくなるなど、思わぬ不利益を受けることがあります。
相続登記については、法務局又はお近くの司法書士にご相談ください。