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(事業所向け)「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算」について

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更新日:2022年3月1日

(事業所向け)「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算」について

令和4年度「介護職員処遇改善加算計画書・介護職員等特定処遇改善加算計画書」について

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の算定を受けようとする介護サービス事業者等は、年度ごとに加算の届出を行う必要があります。

令和4年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の取得を希望される事業者は、下記のとおり手続きを行ってください。

提出期限

令和4年度の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の算定を令和4年4月または令和4年5月から行う場合は、令和4年4月15日(金曜日)【必着】までに必要書類を提出してください。

提出期限を過ぎた場合、令和4年4月分・5月分の算定はできなくなりますので十分ご注意ください。

【参考】令和4年度「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について(令和4年1月14日)(PDF:82KB)

【通常の提出期限】

加算の算定を受けようとする月の前々月の末日(当該日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその前開庁日、介護職員等特定処遇改善加算の区分の変更は前月の末日)

郵送の場合は最終開庁日必着。

届出様式

この計画書は兵庫県と共同で作成した様式であり、記入内容が要件を満たしていない等の不備がある場合にエラーが出るようチェック機能が付いています。要件をご確認いただく上でも大変便利ですので、是非ご利用ください。ただし、兵庫県外の指定権者への提出はできませんので、兵庫県外の事業所と法人一括する場合は国様式でも提出いただけます。

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」により、届け出てください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。

処遇改善加算(4)及び(5)・特別加算について

処遇改善加算(4)及び(5)、処遇改善特別加算については、令和3年度末で廃止されます。

令和2年度に処遇改善加算(4)または(5)もしくは処遇改善特別加算を算定している事業所については、令和4年3月31日まで引き続きの算定が可能ですが、新規に処遇改善加算(4)または(5)もしくは処遇改善特別加算を算定することはできませんのでご注意ください。

留意事項

  1. 加算の計画書等の提出に当たっては、「介護保険最新情報Vol.1041(R4年3月11日)「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(PDF:2,288KB)」を必ずご一読の上、ご提出ください。
  2. 計画書等の様式は、年度により異なる場合がございます。必ず該当年度の様式をご使用ください。
  3. 複数の事業所をまとめて届出する場合において、その中の事業所に赤穂市の所管以外の事業所が含まれる場合は、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要です。
  4. (介護予防)訪問看護、(看護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援は介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の算定対象外です。
  5. 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を算定した場合は、毎年度、最終の加算の支払いがあった月の翌々月(通常は7月末)までに実績報告を行う必要があります。(※令和3年度・令和4年度の実績報告書の様式等については別途ホームページにおいて通知いたします。)
  6. 地域密着型サービスで区分変更を伴う年度更新をする事業所及び新規算定をする事業所は、計画書のほか、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」等の提出が必要となります。
  7. 介護予防・日常生活支援総合事業で区分変更を伴う年度更新をする事業所及び新規算定をする事業所は、計画書のほか、「介護予防・日常生活支援総合事業事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。

介護職員処遇改善支援補助金について

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置が、令和4年2月から前倒しで実施されます。

詳細は、兵庫県ホームページをご確認ください。

兵庫県ホームページ「介護職員処遇改善支援補助金(令和3年度国補正予算分)について」(外部サイトへリンク)