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更新日:2022年3月1日
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の算定を受けようとする介護サービス事業者等は、年度ごとに加算の届出を行う必要があります。
令和4年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の取得を希望される事業者は、下記のとおり手続きを行ってください。
令和4年度の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の算定を令和4年4月または令和4年5月から行う場合は、令和4年4月15日(金曜日)【必着】までに必要書類を提出してください。
提出期限を過ぎた場合、令和4年4月分・5月分の算定はできなくなりますので十分ご注意ください。
【参考】令和4年度「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について(令和4年1月14日)(PDF:82KB)
【通常の提出期限】
加算の算定を受けようとする月の前々月の末日(当該日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその前開庁日、介護職員等特定処遇改善加算の区分の変更は前月の末日)
郵送の場合は最終開庁日必着。
この計画書は兵庫県と共同で作成した様式であり、記入内容が要件を満たしていない等の不備がある場合にエラーが出るようチェック機能が付いています。要件をご確認いただく上でも大変便利ですので、是非ご利用ください。ただし、兵庫県外の指定権者への提出はできませんので、兵庫県外の事業所と法人一括する場合は国様式でも提出いただけます。
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」により、届け出てください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
処遇改善加算(4)及び(5)、処遇改善特別加算については、令和3年度末で廃止されます。
令和2年度に処遇改善加算(4)または(5)もしくは処遇改善特別加算を算定している事業所については、令和4年3月31日まで引き続きの算定が可能ですが、新規に処遇改善加算(4)または(5)もしくは処遇改善特別加算を算定することはできませんのでご注意ください。
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置が、令和4年2月から前倒しで実施されます。
詳細は、兵庫県ホームページをご確認ください。