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上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択に係る所要の措置(所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択)

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更新日:2022年3月1日

上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択に係る所要の措置(所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択)

平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当や譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課することができることが明確化されました。

具体的には、特定上場株式等の配当所得等を含めた所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、その後に個人住民税の申告で記載された事項を基に課税できること等を明確化するための改正がされたものです。あくまでも、申告者の自己責任の下、課税方式(申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税)を選択してください。

制度の概要

特定上場株式等の配当等については、所得税15.315パーセント(復興特別所得税分含む。)と住民税5パーセント(配当割)の合計20.315パーセントの税率で源泉徴収(特別徴収)されています。

申告不要とされている特定上場株式等の配当等を含めた確定申告をした場合は、申告書第二表「住民税に関する事項」欄に5パーセント分の特定上場株式等の配当割額や株式等譲渡所得割額を記入することで個人住民税の所得割から税額控除がされます。

一方で、それらの所得は配偶者控除や扶養控除などの判定上の合計所得金額に参入されます。これにより、扶養等の控除が受けられないことや、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療制度保険料(窓口負担割合含む。)に影響がある場合がありますので、注意が必要です。

所得税と異なる課税方式を選択できる個人住民税の申告期限

納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、個人住民税の申告書を提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式を選択することができます(例:所得税は総合課税、住民税は申告不要制度)。

 

特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要

令和3年分の申告より特定上場株式等の配当や譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得の全てを個人住民税において申告不要とする(特別徴収で済ませる)場合は、申告書第二表「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○を記入することで住民税の申告書の提出が不要となります(この場合、配当割額及び株式等譲渡所得割額は記入しないでください。)。

所得税と異なる控除の適用を受けようとする場合には、内容を確認させていただきますので、申告書の控えをご準備の上、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

注1)配当所得及び株式等に係る譲渡所得等のうち一部でも申告するものがある場合には、当該欄に○を記入することはできません

注2)上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるもの、非上場株式の配当等(所得税において申告不要とする非上場株式の少額配当等を含みます。)、上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収口座以外のもの)又は非上場株式の譲渡所得等を有する場合には、申告不要とすることができないため、当該欄に○を記入することはできません。

注3)当該欄に○を記入し、個人住民税の申告書を提出しない場合には、個人住民税において上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用ができませんのでご注意ください