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有年土地区画整理事業保留地処分のご案内

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更新日:2020年7月29日

有年土地区画整理事業保留地処分のご案内

有年土地区画整理事業保留地(宅地)を売却します

保留地(宅地)を先着申し込み順で売却します。

購入希望者は、赤穂市建設部区画整理課にお申し込みください。

1.物件一覧

各物件の物件所在地をクリックすると物件調書が開きます。

物件

番号

物件所在地

現況

地目

地積

(平方メートル)

処分価格

(円

1.

111街区1画地(PDF:4,096KB)

宅地

131.70

3,437,300円

2.

116街区9画地(PDF:4,017KB)

宅地

162.75

4,215,200円

3.

120街区4・5画地(PDF:4,565KB)

宅地

347.00

5,899,000円

4.

120街区6画地(PDF:3,225KB)

宅地

263.01

6,470,000円

2.申込書類

保留地買受申請書(PDF:24KB)

3.期間

随時受付(先着順により決定)

4.場所

赤穂市加里屋81番地

赤穂市役所2階建設部区画整理課

電話0791-43-6829(直通)

5.申込資格

個人または法人で、市内・市外を問いません。共有名義による申込もできます。

ただし、「赤穂市暴力団排除条例」第2条に定める暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者は申込できません。

6.売却の決定

売却の決定については保留地売却決定通知書により通知します。

7.契約保証金

  1. 申込者は、保留地の売却決定通知を受けた日から7日以内に、売買代金の10分の1以上(1円未満切上げ)の額を契約保証金として納付する必要があります。契約保証金は、契約締結後、売買代金に充当します。
  2. 契約者が契約内容を履行しないとき、契約者が契約を辞退したとき、また、契約者の責に帰すべき理由により契約の解除になったときは、契約保証金を返還いたしません。

8.契約の締結

  1. 申込者とは、売却決定通知を受けた日から7日以内に保留地売買契約を締結します。
  2. 契約書に貼付する収入印紙は、申込者の負担となります。

9.売買代金の支払い

契約締結の日から30日以内に全額納付していただきます。

10.土地の引渡し及び所有権移転登記

  1. 土地代金が完納された後、現状有姿で土地を引き渡します。
  2. 所有権移転登記は、土地区画整理法による換地処分に伴う登記が完了した後に赤穂市が行います。ただし、登記に係る登録免許税等諸費用は、落札者(購入者)の負担となります。

11.使用用途の制限

(1)次に掲げる利用は禁止とします。

  1. 赤穂市暴力団排除条例第2条に定める暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者の活動
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に定める暴力団そのほかの反社会的団体及びそれらの構成員の活動
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める営業
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条に定める産業廃棄物の処理
  5. その他公序良俗に反する利用

(2)赤穂市が必要と認めるときは実地調査等を行いますが、購入者はこれに協力しなければなりません。

(3)上記の制限に違反した場合は、赤穂市は買戻しをすることができるものとします。買戻しの期間は契約締結日から5年間とします。

12.その他留意事項

  1. 物件調書、物件位置図及び画地図は参考資料としてご利用ください。また、土地の利用制限等については、予め各自で関係機関にご確認ください。
  2. 物件位置図は、周囲の道路整備や建物の新築などにより現況と相違している場合があります。また、画地図は現地の概要を把握するために作成した資料ですが、現況を全て正確に表したものではありません。なお、現況と異なる場合には現況が優先します。現地の状況は、必ず申込者自身でご確認ください。
  3. 売却物件の埋設物調査、地盤調査及び土壌調査は行っておりません。売却物件の地表及び地下に、建物工作物等の基礎部分その他埋設物があった場合の撤去及び処分等が必要な場合は、購入者が行ってください。地盤及び土壌に関して工事等が必要な場合も同様です。
  4. 保留地は、換地処分が終了するまでは未登記ですので、住宅ローン等に係る抵当権を設定できませんが、下記の金融機関においては、住宅ローンに対応しております。条件等詳細については、各金融機関にお問い合わせください。

赤穂市と保留地の担保差入れについての協定を締結している金融機関(順不同)

近畿労働金庫

兵庫西農業協同組合

独立行政法人住宅金融支援機構(フラット35)