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障がいを理由とする差別の解消の推進に関する赤穂市職員対応要領

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更新日:2017年2月10日

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する赤穂市職員対応要領

「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する赤穂市職員対応要領」を策定しました

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行され、地方公共団体等に対し、「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」が義務付けられました。

市では、障がいのある人へ適切に対応するために、障がいの特性や心がけたい配慮について周知を図り、職員一人ひとりの障がいへの理解を深めていきます。

不当な差別的取扱いの禁止

正当な理由がないのに、障がいがあるということでサービス等の提供を拒否・制限することを禁止しています。

(事例)盲導犬等の同伴を拒否することなど

合理的配慮の提供

障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、その実施に伴う負担が過重でないときは、可能な範囲で必要な配慮を行います。

(事例)障がいの特性に応じ、筆談、読み上げ、手話等のコミュニケーション手段を用いた対応など