子育て世帯への臨時特別給付金
令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、0歳から高校3年生までの児童を養育している人に対し、子ども1人当たり10万円相当の給付を行うこととされました。
経過のお知らせ
・離婚などにより新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず、給付金を受け取っていない人に対し、支援給付金を支給します。(令和4年2月22日)
・児童手当受給者(申請不要の案内が届いた人)への先行給付5万円の口座振込を行います。(令和3年12月16日)
※追加の5万円については、1月上旬を目途に振込予定です。詳細は順次ホームページ等でお知らせします。
・高校生、公務員等申請が必要な人宛てに案内を発送しました。(令和3年12月9日)
※申請書到着後内容を審査し、該当の人には、追加の5万円とあわせて10万円を令和4年1月上旬から順次振込予定です。
・令和3年9月分児童手当受給者(申請が不要な人)宛てに案内を発送しました。(令和3年11月30日)
支援給付金の支給について ※受給するには申請が必要です
離婚などにより新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず、子育て世帯への臨時特別給付金を受け取っていない人に対し、対象児童一人につき10万円を支援給付金として支給します。
ただし、元養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために使われている場合は、その額を差し引いた額を支給します。
支給対象
中学生以下の児童を養育している人は令和3年8月31日以降、高校生等の児童を養育している人は令和3年9月30日以降に離婚などによって、令和4年2月28日時点で児童を養育しているものの、給付金を受け取っていない人
※くわしくは令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)のご案内 [PDFファイル/778KB]をご覧ください。
〇令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書 [PDFファイル/187KB]
添付書類が必要な場合があります。くわしくはお問い合わせください。
支給対象者
平成15年4月2日から令和4年3月31日までに生まれた児童を養育している人(所得要件あり)
給付額
児童一人当たり 5万円 + 5万円(現金支給)
申請方法
支給対象者の状況により申請方法は異なります。
令和3年9月分児童手当(本則給付)受給者
- 申請は必要ありません。12月中に児童手当振込口座に支給します。
- 対象と思われる人には、お知らせを郵送します。お知らせが届かない場合は、ご連絡ください。(11月30日に発送しています。)
- 受給を辞退する人、児童手当で指定している口座が解約・変更になっている人は、12月13日までに届出が必要です。
公務員の人、お子さんが高校生のみの人
- 令和3年9月分の児童手当を備前市から受給していない中学生以下の児童の保護者
↠申請が必要です
(記載例)申請書(公務員等) [PDFファイル/278KB]
※公務員の人は、所属庁の証明が必要です。(申請書裏面に証明欄があります。)
- 令和3年9月分の児童手当を備前市から受給していない高校生等の児童の保護者
↠申請が必要です
(記載例)申請書(高校生等) [PDFファイル/260KB]
該当と思われる人には、12月9日に申請書等を郵送しています。申請書等が届いた人で、支給対象の人は期限内に申請書の提出をお願いします。 (支給対象者について [PDFファイル/748KB])
申請には、振込口座の通帳の写し、本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証など)の写しが必要ですので、お忘れなく!!
令和4年3月31日までにお子さんが生まれた人で、10月分以降に初めて児童手当受給者になった人
10月31日までに児童手当の申請をされ認定されている人については、申請は必要ありません。対象と思われる人には、お知らせを郵送します。(11月30日に発送しています。)
その他の人には、お知らせを順次郵送します。
また、12月以降に出生届を提出される人には、児童手当等の手続きに併せて申請していただきます。
子育て支援課 子育て支援係 | 電話 0869-64-1853(直通) |
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